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富岡町図書館資料収集方針

更新日:2026年6月27日

1. 目的

富岡町図書館は町民の基本的権利である知る自由と学ぶ権利を社会的に保障する機関である。町民が顕在的・潜在的に必要とする多様な資料を図書館の責任において収集・保存することを目的に基本方針を定めるものとする。

2. 資料収集基本方針

図書館法第3条第1項には「郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。」と定められている。これを実践するため「図書館の自由に関する宣言」(日本図書館協会 1945年採択、1979年改訂)に基づき資料を収集する。

  1. 多様な、対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。
  2. 著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしない。
  3. 図書館員の個人的な関心や好みによって選択をしない。
  4. 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾を恐れて自己規制したりはしない。
  5. 寄贈資料の受入にあたっても同様である。

資料の選択・収集については、図書館が自らの責任において作成した収集方針に基づき行う。収集した資料がどのような思想や主張をもっていようとも、それを図書館および図書館員が支持することを意味するものではない。

3. 資料別方針

(1) 一般資料

町民の教養、調査研究、レクリエーション等に役立つ資料を入門書から専門書にいたるまで、全体の蔵書構成に配慮しながら体系的に収集する。

(ア) 各分野の代表的な著作をはじめとする基礎的な資料
(イ) 初学者のための入門書・概説書・解説書
(ウ) 主要な全集・選集・叢書類
(エ) 社会的に関心の高い分野で種々の異なった意見・主張を代表する資料
(オ) 町民の生活に密接に関わり、日々の暮らしに役立つ実用書等
(カ) 余暇を楽しみ、人生を豊かにするための資料等

(2) 地域資料

富岡町図書館は、富岡町に関する専門図書館としての責務を負っている。町民が富岡町を理解し、町政に積極的に参加する助けとなり、文化を次の世代に継承することを目的に、様々な手段を講じて積極的・継続的に収集する。

(ア) 富岡町を中心とした地域の事柄(歴史・産業・文化・風俗等)についての資料
(イ) 富岡町を中心とした地域にゆかりのある人物についての資料
(ウ) 富岡町に関係する団体や組織、福島県についての資料
(エ) 双葉郡を中心とした東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故についての資料
(オ) 原子力・放射線等に関する資料

(3) YA(ヤングアダルト)資料

対象は概ね12歳から18歳とし、日常生活、学校生活の中で持つ様々な興味・関心に応えられること、将来の選択で参考になること等を考慮し児童、一般の区別に関わらず幅広く収集する。

(4) 児童資料

様々な事柄に興味関心を広げ、成長・学習を支えることができるよう資料を収集する。多様な文化や立場、考え方に触れられる資料等を幅広く収集する。

(5) 逐次刊行物

様々な情報に触れることができるよう、即報性に優れた資料等を定期・不定期に関わらず収集する。一部は常時閲覧できるよう館内に常駐する。分野・思想の偏りがないよう幅広く収集する。逐次刊行物の主な種類は次の通り。

(ア) 新聞
(イ) 雑誌
(ウ) 年鑑等
(エ) 公報・官報
(オ) その他

(6) 視聴覚資料

音楽資料・映像資料ともに町民の生涯学習やレクリエーションに資することを目的とする作品や教材等を収集する。一定の評価が定まった作品や資料的価値等に留意し収集する。

(7) 保存

将来にわたる利用のため必要な資料を利用頻度に関わらず保存する。また、長期にわたりよく利用されていたが破損等により供することができなくなった資料については買い替え等により更新する。

 

(8) 除籍

資料の除籍は「富岡町図書館資料廃棄基準(平成16年7月26日教育委員会告示第1号)」に則り実施する。

令和8年3月25日

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